REACH規則
認識に関する表明
化学物質の登録、評価、認可、および制限に関するEU規則No.1907/2006(REACH)は、2007年6月1日に発効しました。
REACH規則の目的は、「物質の有害性評価の代替手法の促進を含む人の健康および環境の高レベルの保護並びに域内市場における物質の自由な流通とともに競争力と革新の強化を確保すること」です(第1.1条「REACH」)。
REACH規則では、化学物質の取引と管理に関する新しいルールを設定し、顧客とサプライヤーの間で売買する物質をより安全に使用できるよう、両者のコミュニケーション向上を推進しています。特定の条項では、ヨーロッパのメーカーと輸入業者が、製造または輸入する物質を登録するように求められています。登録を怠ると、「データなければ、上市なし(no data - no market)」の原則により、その物質はEU市場で製造または販売できなくなります。
マーポスグループ各社は、物質の登録義務について規定されている特定の状況に該当しない場合もあります。しかし、マーポスグループ各社は、不完全または遅い登録がサプライチェーンに及ぼすおそれのある潜在的な障害について十分に認識しています。したがって、製造プロセスで使用される物質、化合物、および物品の継続的な入手性を確保するために必要なあらゆる措置が計画、実行されています。
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